

第 4 回 " ブラジルの飲酒運転取締り 続編 No.1 " 2008/09/24
1ヶ月前にお便りしました飲酒運転取締り令のその後についての続報です。

あまりにも厳しい罰則(7万円弱の罰金と1年間の免停、さらには状況に応じて拘留)が講じられている所為でその効力は絶大、もはや運転する人は酒を飲まないという習慣が国民の中に浸透してきました。
しかしそうした中、先日ゴヤス州のある町でバイクを飲酒運転して警察に拘留されていた人が、裁判所判事の判断で釈放されました。判事はさらに免許証も本人に戻すよう取り計らいました。

判事の解釈では、飲酒運転で事故を起こした場合は同法を適用すべきで、友人たちと社交上の付き合いで、多少ビールを飲んで運転したくらいで、厳罰を適用するのはおかしいし、憲法違反でもあると述べています。
ブラジル人が大好きなビールの飲むのは、サッカーが大好きなことに似ており、ビールを飲んで運転したことだけで厳罰に処すには反対という意見です。
解釈は千差万別でしょうが、ブラジルという国柄が少し垣間見られたようでやや安堵しているところです。しかしながら、飲酒運転取締り令が現存する内は、依然として「飲むなら乗るな、乗るなら飲むな」を強いられており、 同法の今後の行方はまたいつの日かお届けしたいと思います。
次回の"ブラジルからの報告"をお楽しみに!!


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